相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の者が原則20歳以上の子又は孫に対して行う生前贈与を2500万円まで贈与税を非課税とし、贈与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税するという制度である。

通常の贈与の場合には受贈者の年間受贈額が110万円を超えた場合には贈与税を納付する必要があるが本制度を利用する事で課税を繰り延べする事が可能となる。