日影規制

中高層建築物によって近隣の日照時間が短くなるのを防止するための規定です。地方公共団体が条例で指定する日影規制対象区域内にある、一定の高さ以上の建築物が対象となっており、該当する建築物は冬至日の午前8時から午後4時までの間、近隣の敷地に日影を落とすことができる時間を制限されます。また、日影規制対象区域外の建築物であっても、高さが10mを超え、かつ、日影対象区域内に一定時間日影を生じさせる場合は、対象区域内にある建築物とみなされ規制を受けることとなります。