接道義務

接道義務とは、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でのみ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務の規定はない。