位置指定道路

建築基準法の規定により、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。そのため、建物を建築するために、敷地に接する私道を作った上で特定行政庁から位置の指定を受けることにより、その基準を満たし、建築等を行うことができます。そのような道路のことを「位置指定道路」といいますが、建築基準法第42条第1項第5号に規定されているため、一般的に「5号道路」とも呼ばれます。多くは私道です。