住宅ローンや他の債務が原因でご所有不動産に差押え、仮差押え、競売開始決定等が付されてしまった場合にはそのまま放置すればいずれは裁判所による強制競売が実行されてしまいます。
強制競売が実行された場合には多くの場合でご所有不動産は通常の市場価格よりも安価な価格で売却されてしまいます。
債務額に競売価格が届かない場合の乖離価額は競売後も無担保債務として残り、債権者と相談しながら返済を続けていくか、
自己破産等の民事再生手続きの申立てを行い免責を得るしか方法はございません。強制競売と債務額の差額を少しでも埋めるためには強制競売を避け、市場価格に近い金額で売却する必要がございます。それが任意売却です。
当社では行政書士が法務的視点からお客様に最適な解決方法をお客様のご要望に沿ってご提案させて頂きます。
また、社会福祉士として再スタートに必要な福祉資源をご提案させて頂くことが可能です。